米原市議会 2020-12-03 令和 2年第4回定例会(第3号12月 3日)
災害救助法が発動され、関係する災害の復旧には6年の日時を費やしたとの記録も残されております。 地元では、蛍の生息に配慮して7月の下旬の暑い日に区を挙げて天野川、弥高川の草刈りを河川愛護作業として現在も継続実施し、河川内の樹木伐採の作業も行っています。水防には高い意識を持った地域であると思っております。
災害救助法が発動され、関係する災害の復旧には6年の日時を費やしたとの記録も残されております。 地元では、蛍の生息に配慮して7月の下旬の暑い日に区を挙げて天野川、弥高川の草刈りを河川愛護作業として現在も継続実施し、河川内の樹木伐採の作業も行っています。水防には高い意識を持った地域であると思っております。
なお、これら支援いたしました物資の経費や派遣いたしました職員の人件費など合計573万6,960円全額につきましては、災害救助法第20条の規定に基づきまして、福島県と宮城県及び国が負担をされております。 以上、防災危機管理課が所管いたします事業についての説明とさせていただきます。 ○委員長(鹿取和幸) 御苦労さまでした。 これより、本案についての。 ○委員(中川雅史) 続けて。
今おっしゃられた大きな災害があった場合には、災害救助法等の適用もございますので、全額市が対応するというものではないというふうに思っております。
昨年の令和元年台風19号により被災されました福島県南相馬市に対する物資搬送等の支援につきましては、一般会計よりその費用を支出しておりますが、災害救助法の適用により、支援に要した費用の求償を受けております。
政府は、この台風に対し、東日本大震災をも超える数の災害救助法を適用するなど、各自治体とともに被災地の復旧支援に取り組んでいますが、台風の爪跡は今なお深く残されたままです。 12月2日現在でも、なお福島、長野など8県で約1,700人が避難所生活を余儀なくされており、これから寒さが募る前に一日も早い被災者の生活再建が急がれています。 災害は、いつ起きるかわかりません。
本年10月の台風19号は、関東地方を中心に甚大な浸水被害をもたらし、災害救助法の適用を受ける自治体は14都県390市区町村に上り、あの東日本大震災を超える過去最大の適用となり、近年の集中豪雨や台風の大型化などによる水害が深刻化しており、被災地以外でも多くの人が自然災害の怖さを改めて再確認しました。
千葉県では最大瞬間風速57.5メートルと観測史上1位を記録し暴風に見舞われ、大規模な停電が発生するなど、大きな被害がもたらされましたことから、災害救助法が適用され、激甚災害に指定される見込みであります。
直近でいいますと、さきの9月9日の台風ですか、15号、これの千葉県に災害援助法が適用されているのと、また、その前、8月の佐賀県の大雨があった、それが災害救助法に適用されております。
しかしながら、モバイルファーマシーは、導入コストや管理面などから負担が大きく、加えて、現行制度では、モバイルファーマシーで調剤した薬は災害救助法上の災害処方せん以外に交付できないことから、市単独で導入することは難しいと考えております。 次に、5点目の指定避難所である小中学校体育館へのエアコン整備についてであります。
61 ◯危機管理室長(疋田 敏君) 被災地派遣の職員人件費の戻し入れですが、これは平成28年に発生いたしました熊本地震と鳥取県中部地震による被災地支援に係る災害救助法に伴う求償額ということでございまして、内訳といたしましては、熊本県から12万6,000円、鳥取県から7万8,500円、合計20万4,500円を戻入してきたということでございます。
支援物資につきましては、災害救助法が適用されておりますので、支援先の自治体に対して国からその支援金が出ますので、そこからこちらに対してお金は戻ってくるということになっております。これは緊急時の対応ですので、国全体でそういう仕組みができておりますので、税金がどうのということではないということについてはご理解をいただきたいというふうに思います。
別にですけども、私は実は8月に日本共産党滋賀の政府交渉団の一員として、竜巻のメカニズム、特性から見ても局地的な被害であっても実態に即して災害救助法の対象にすべきと内閣府に対して要望しました。
88 ◯総務部危機管理監(高田秀樹君) 今回の台風21号につきましては、災害救助法や国および県の被災者生活再建支援制度の対象ではありませんので、国、県および本市から、家屋や被災者に対する補償はございません。
ですから、もちろん災害が起きた後、しばらくたってから、復旧・復興のときには十分に意思疎通をさせていただきながら、その被害状況を取りまとめて、また、その復旧・復興のために市としても、また、県や国に対して災害救助法の適用をしていただくとか、いろいろな面で予算や計画を立てていかなければなりませんので、そういった際にはいろいろとご相談をさせていただきながら、また議論をさせていただいて、意思決定をさせていただければというふうに
この放射能除染作業は、原因者の東京電力の責任で行われ、平時0.23マイクロシーベルト以下の放射線量になり、汚染フレコン等が撤去されて放射能の影響がなくなった時点で、災害救助法のもとで、被災された人たちに仮設住宅建設などの国・県の災害支援が始められる計画であるようなことも説明を受けました。
昨年6月に福島県は、災害救助法に基づく避難先住宅の無償提供を平成29年3月で打ち切ると発表があり、以降は家賃補助に切り替えることとしています。避難生活が長期化する中で、復興の進捗状況に応じて、避難者の方々がふるさとへの帰還や生活再建を後押ししていくことが県の方針であり、移転費用の支援や民間賃貸住宅家賃への支援など、避難者の帰還、生活再建に向けた総合的な支援策に取り組んでいます。
昨年6月に福島県は災害救助法に基づく避難先の住宅の無償提供を、来年、平成29年3月ですね、そこで打ち切ると発表をいたしております。それ以降は、福島県の方針としては、家賃補助というような形に切りかえられるというふうな発表もしておられます。
同じく反対討論として、心情的には賛成したいが、災害救助法から新たな枠組みへの対応が福島県から出された。ただ単に家賃支援を続けることが、被災者にとって本当によいことか否か、再度検討する必要があるのではないか。
除染が進み、災害救助法の要件に合わなくなっているというのが、理由となっています。 福島県の調査では、住宅提供打ち切りの後の住居が未定、未確認の人は、11月15日の時点で20.8%になっています。 東電からの継続的な賠償がない自主避難者にとって、住宅無償提供は命綱ともいえるものです。
原発事故避難者への住宅支援の継続を求める意見書 政府は、昨年6月、福島原発事故による区域外避難者に対する災害救助法に基づく住宅支援を平成29年3月に打ち切ることを決定した。 しかし、多くの区域外避難者=自主避難者、特に小さな子どもの親たちは避難の継続を希望している。避難者を支援する団体、避難者を受け入れている自治体も、住宅借上制度の複数年延長と柔軟な運用を求めてきた。